[ここから本文です。]

(2010年2月25日更新)

産業廃棄物処理業者に対する業の許可取消処分について

記者発表日平成22年2月19日
担当産業廃棄物指導課
連絡先(058)265-4141 内線6271

 

 下記の産業廃棄物処理業者の許可については、平成22年2月17日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可の取消し処分を行った。

 

1.被処分者

兵庫県尼崎市南清水39番9号大月ビル

大月商会株式会社 代表取締役 大月 秀樹

2.許可内容

産業廃棄物収集運搬業

許可年月日  平成17年8月30日

許可番号       第06100070855号

産業廃棄物の種類 

積替え保管を含まない。

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類  以上5品目

特別管理産業廃棄物収集運搬業

許可年月日 平成19年4月11日

許可番号  第06150070855号

特別管理産業廃棄物の種類 

積替え保管を含まない。

腐食性廃酸、特定有害廃酸(鉛を含むもの。) 以上2品目

3.行政処分の内容

産業廃棄物収集運搬業許可の全部の取消し

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の全部の取消し

4.取消し年月日

平成22年2月17日

5.取消しの理由

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、欠格要件に該当した場合には許可を取り消さなければならないと規定されている。

 被処分者は、平成22年1月29日に大阪府知事から産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された。この事実は、法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当していることから、法第14条の3の2第1項(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む)の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すものである。

 

 (参考)岐阜県も同日付けで、行政処分を実施

[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]


[ここから問い合わせ先です。]

お問い合わせ


[本文の先頭に戻る。]
[ページの先頭に戻る。]