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(2010年1月6日更新)

産業廃棄物収集運搬業者に対する業の許可取消し処分について

記者発表日

平成21年12月28日
担当産業廃棄物指導課
連絡先

(058)265-4141 内線6271

 

 下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可については、平成21年12月25日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可の取消し処分を行った。

 

 

1.被処分者

愛知県尾張旭市北本地ケ原町四丁目1番地

株式会社セントレス

代表取締役 中辻 太郎

2.許可内容

産業廃棄物収集運搬業

許可年月日  平成17年3月3日

許可番号   第06100116494号

産業廃棄物の種類 積替え保管を含まない。

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類

                            以上7品目

3.行政処分の内容

産業廃棄物収集運搬業許可の全部の取消し

4.取消し年月日

平成21年12月25日

5.取消しの理由

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、欠格要件に該当した場合には許可を取り消さなければならないと規定されている。

 被処分者は、平成21年12月15日に愛知県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された。この事実は、法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当していることから、法第14条の3の2第1項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すものである。

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