(2009年12月18日更新)
産業廃棄物収集運搬業者に対する業の許可取消し処分について
| 記者発表日 | 平成21年12月10日 |
| 担当 | 産業廃棄物指導課 |
| 連絡先 | (058)265-4141 内線6271 |
下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可については、平成21年12月9日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可の取消し処分を行った。
記
1.被処分者
岐阜県岐阜市薮田南一丁目3番10号
株式会社朝日商事 代表取締役 五十川 孝雄
2.許可内容
産業廃棄物収集運搬業
許可年月日 平成17年9月29日
許可番号 第06100121867号
産業廃棄物の種類
積替え保管を含まない。
がれき類
以上1品目
3.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の全部の取消し
4.取消し年月日
平成21年12月9日
5.取消しの理由
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、欠格要件に該当した場合には許可を取り消さなければならないと規定されている。
被処分者は、平成21年11月20日に岐阜地方裁判所おいて破産手続開始の決定を受けた。この事実は、法第7条第5項第4号イに規定する欠格要件に該当することから、法第14条の3の2第1項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すものである。
(参考)岐阜県も同日付けで行政処分を実施
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