[ここから本文です。]

(2009年12月3日更新)

産業廃棄物収集運搬業者に対する業の許可取消し処分について

記者発表日平成21年12月2日
担当産業廃棄物指導課
連絡先(058)265-4141 内線6271

 

 下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可については、平成21年11月30日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可の取消し処分を行った。

1 被処分者

東京都港区東新橋一丁目2番10号PAL汐留ビル3F

FRONTIERWEST株式会社 代表取締役 平塚 輝

 

2 許可内容

産業廃棄物収集運搬業

許可年月日  平成21年7月22日

許可番号    第06100058654号

産業廃棄物の種類 積替え保管を含まない。

燃え殻、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)

以上8品目

3 行政処分の内容

産業廃棄物収集運搬業許可の全部の取消し

4 取消し年月日

平成21年11月30日

5 取消しの理由

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、欠格要件に該当した場合には許可を取り消さなければならないと規定されている。

 被処分者は、平成21年11月13日に豊田市長から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された。この事実は、法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当していることから、法第14条の3の2第1項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すものである。

 

(参考)岐阜県も同日付けで、行政処分を実施

[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]


[ここから問い合わせ先です。]

お問い合わせ


[本文の先頭に戻る。]
[ページの先頭に戻る。]