(2009年4月1日更新)
産業廃棄物収集運搬業者に対する事業の停止処分について
| 記者発表日 | 平成21年3月25日 |
| 担当 | 産業廃棄物指導課 |
| 連絡先 | (058)265-4141 内線5634 |
下記の産業廃棄物収集運搬業者に対し、平成21年3月25日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき事業の停止処分を行った。
記
1.被処分者
岐阜県安八郡輪之内町海松新田1016番地の1
有限会社文政建設 代表取締役 園田 文弘
2.許可内容
産業廃棄物収集運搬業
許可年月日 平成16年9月14日
許可番号 第06100083092号
産業廃棄物の種類 積替え保管を含まない。
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類
以上7品目
3.処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部停止90日間
4.処分期間
平成21年3月26日から平成21年6月23日まで
5.処分の理由
被処分者は、平成20年8月23日に、自社が排出した産業廃棄物の処理について、書面による委託契約を締結せず、産業廃棄物管理票も交付しないで、産業廃棄物処理業の許可を有していない者に委託した。
このことは、法第12条第3項及び第4項違反(委託基準違反)、法第12条の3第1項違反(管理票交付義務違反)に該当する。
(参考)岐阜県も同日付けで行政処分を実施
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