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(2009年3月27日更新)

産業廃棄物収集運搬業者に対する業の許可取消し処分について

記者発表日

平成21年3月24日
担当産業廃棄物指導課
連絡先(058)265-4141内線5634

 

 下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可については、平成21年3月19日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可の取消し処分を行った。

1.被処分者

大阪府交野市南星台三丁目6番22号

株式会社クニヤ 代表取締役 社納 常美

2.許可内容

産業廃棄物収集運搬業

許可年月日         平成18年1月1日

許可番号          第06100108566号

産業廃棄物の種類    積替え、保管を除く。

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類

                             以上8品目

3. 行政処分の内容

産業廃棄物収集運搬業許可の全部の取消し

4. 取消し年月日

平成21年3月19日 

5.取消しの理由

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、欠格要件に該当した場合には許可を取り消さなければならないと規定されている。

 被処分者は、平成21年2月18日に大阪市長から役員の欠格要件により産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消された。この事実は、法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当していることから、法第14条の3の2第1項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すものである。

(参考)岐阜県も同日付けで行政処分を実施

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