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(2009年3月5日更新)

産業廃棄物収集運搬業者に対する業の許可取消し処分について

記者発表日平成21年3月2日
担当産業廃棄物指導課
連絡先(058)265-4141 内線5634

 

 下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可については、平成21年3月2日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可の取消し処分を行った。

 

1.被処分者

岐阜県羽島市小熊町西小熊3076番地

丸建設株式会社 代表取締役 木 勝文

 

2.許可内容

産業廃棄物収集運搬業

許可年月日      平成18年1月1日

許可番号       第06100071528号

産業廃棄物の種類 積替え保管を含まない。

             がれき類

                      以上1品目

3.行政処分の内容

産業廃棄物収集運搬業許可の全部の取消し

4.取消し年月日

平成21年3月2日

5.取消しの理由

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、欠格要件に該当した場合には許可を取り消さなければならないと規定されている。

 被処分者は、平成20年11月26日午前10時、岐阜地方裁判所から破産手続開始の決定を受けた。このことは、法第7条第5項第4号イに規定する欠格要件に該当することから、法第14条の3の2第1項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すものである。

 (参考)岐阜県も同日付けで行政処分を実施

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