市街化区域・市街化調整区域の区域区分制度について
岐阜市では、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市域を区分して市街化区域、市街化調整区域が定められています。昭和46年3月31日に当初の区域区分がされ、その後、昭和48年、昭和55年、昭和62年、平成4年、平成6年に変更が行われた。この区域区分は岐阜市全域及び周辺2市5町から構成する「岐阜都市計画区域」の基幹的な土地利用計画であり、都市の発展の動向、人口や産業の将来見通し等を勘案して定められ、商業地域や工業地域等の用途地域、道路や公園等の都市施設、土地区画整理事業等の市街地開発事業についても、この区域区分と一体となって定められています。
また、平成12年都市計画法の改正により都市計画区域マスタープランを策定することとなり、「岐阜都市計画区域マスタープラン」が平成16年5月17日付に決定され、この決定にあわせて区域区分についても同日付け変更が行われ、現在に至っています。
市街化区域と市街化調整区域の対比
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | |
|---|---|---|
| 意 義 ・ 目 的 | 既に市街地を形成している区域及び人口・産業等の動向や合理的土地利用を考慮し、概ね10年以内に市街化を図るべき区域。 | 当面の間、市街化を抑制すべき区域。 |
| 地域地区 | 用途地域等の地域地区を定める。 | 原則として用途地域は定めない。 |
| 都市施設 | 道路・公園・下水道等の一体的整備に努める。 | 市街化を促進する恐れのあるものは原則として行わない。 |
| 市街地開発事業 | 積極的に行う。 | 原則として行わない。 |
| 開発行為 | 都市計画に適合し、一定の要件を具備しているものは許可する。 | 原則として許可しない。 |
| 農地転用 | 届出制。 | 許可制。 |
| 都市計画税 | 課税される。 | 課税されない。 |
市街化区域への編入について
岐阜市では、5年毎に「都市計画基礎調査」というものを行い、都市の発展の動向、人口や産業の将来の見通しを調査しています。その調査結果によって都市計画の変更をする必要があるときには都市計画の変更をしなければなりません。市街化区域及び市街化調整区域の区域区分についても以上の理由から、概ね5年毎に見直しをする事としています。
市街化区域と市街化調整区域の決定及び見直しについては、都市計画法・都市計画法施行令といった関係法令に基づき進めるのはもちろん、国(国土交通省)から運用指針が出され、区域区分の基本方針・基準についてはこの指針により示されます。国からの通達は昭和44年、55年、57年、62年、平成3年、8年に示され、前回(平成6年)の見直しは平成3年の通達を基本方針として定められましたが、今回の見直しについては平成8年通達を基本方針として作業が進められました。
市街化調整区域から市街化区域へ編入を行っても、道路整備、公園整備といった基盤整備を行わない状態では、生活環境が改善されることはあリません。そればかりか、開発行為が認められる事となるため無秩序な市街化がますます助長される事となり、環境がさらに悪化する事が予想されます。そのため、国からの通達の中では市街化区域に編入するためには基盤整備を行う事が条件となっています。
区域を一体として基盤整備を行う方法の中で、代表的なものとして土地区画整理事業と地区計画が挙げられます。これら2つの手法についての概略をまとめると、以下のようになります。
土地区画整理事業と地区計画の概略
土地区画整理事業 | 地区計画 | |
|---|---|---|
計画内容・水準 | 道路、公園、河川に加え、下水道施設等が総合的に整備される場合が多い。 | 道路が最低限の整備内容となるが、土地区画整理事業と同水準の整備を行うためには長期にわたる努力が必要となる。 公園その他の公共施設を整備するためには、他の手法を併せて検討する必要がある。 |
民間負担 | 減歩によって公共施設用地等を生み出すため、公平性が保たれる。 | 施設が配置される土地の所有者等が施設を負担(有償・無償)する事になるため、厳密な公平性は保ちにくい。 |
整備規模 | 面的・一体的に整備する手法であり地区レベル、都市レベルでの整備が可能である。 | 地区レベルに限られる。 |
整備期間 | 短期(5年程度)の整備を目標とする。 | 一定の期間内の整備完了を目標とせず、社会状況や地区状況の時期に見合った漸進的整備が可能である。 |
適用 | 地形の改変を伴う整備も可能であり、一般的に直線の区画道路をもつ整った画地に整備される。 | 地区の持つ歴史的、自然的な特性を活かした整備が可能である。 |
市街化区域編入のスケジュールについて
市街化調整区域の区域区分については、都市計画の中でも最も重要な事項であるため、その決定は県知事が行い、国土交通大臣が認可をする事となっていますが、その原案の作成は、地域の状況を一番良く把握している市町村が行う事となっています。
市町村は、原案を作成するまでに、地元住民の方々のご協力を得ながら、市街化区域編入のためのご理解を得るため、説明会の開催等、啓発活動に努めます。ある程度の熟度の高まりと同意を得た段階で、土地区画整理事業の場合は区画整理A調査(地区の現況の調査、地域の課題等の調査等)、区画整理B調査(土地区画整理事業を行うための施設等の設計、事業計画の策定等)を行います。その後これらの調査結果を基にして、さらに地元に対して説明会の開催等を行うことにより熟度を高め、地権者の仮同意を得るよう努めます。市町村が原案を作成する段階では、決められた割合以上の仮同意がなければなりません。
市町村が原案を作成したら、都市計画の変更の手続きに入ります。手続きは都市計画法をはじめとする関係法令等に従って進められますので、その期間は目安としては1年程度を要します。これらの手続きを経て、市街化区域への編入が決定されます。
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