住宅用火災警報器等の設置義務化に関するQ&A集
岐阜市消防本部

【注意事項】〜岐阜市消防本部の管轄地域以外にお住まいの方へ〜
設置義務化の期限や、設置場所、方法などの規制・指導内容が異なる場合がありますので、設置の際は、必ずご自分のお住まいの地域を管轄する消防本部(局)にご確認ください。
問1:住警器等って何ですか?
答:住宅用火災警報器と住宅用自動火災報知設備のことです。
- 住宅用火災警報器(「住警器」といいます。)とは、煙を感知し、警報音や音声で火災を知らせる機器で、感知部と警報部が一つの機器の内部に組み込まれているものです。
- 住宅用自動火災報知設備(住警器とこの設備を「住警器等」といいます。)とは、感知器、中継器及び受信機から構成される警報設備で、煙を感知し、火災信号を直接又は中継器を介して受信機に送信し、発生場所の表示や警報を行う設備です。
住宅用火災警報器(住警器)の例
AC100Vコード式住警器(煙感知式) 壁掛け式住警器(煙感知式)

住宅用自動火災報知設備のイメージ図

問2:なぜ住警器等の設置が義務化されたのですか?
答:全国の火災統計では、火災による死者に次のような傾向がみられます。
- 住宅火災による死者が増加しています。
- 高齢者が亡くなる割合が高く、今後も高齢化の進展により増加することが心配されます。
- 居室から出火した火災、夜間の火災に死者が多く発生しています。
- 死亡の主な原因は、逃げ遅れによるものです。
このような傾向から、就寝中には火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高いと考えられます。そこで、火災による犠牲者を減らすためには、まず、就寝に使用する部屋に感知器の設置を義務付けることが、住宅火災による死者を減少させるのに効果的であると考えられることから、就寝に使用する部屋や階段の上部等に煙感知式の住警器等を設置し、維持することが義務化されました。

問3:いつから設置及び維持が義務化されるのですか?
答:
- 新築の住宅は、平成18年6月1から義務化されますので、この日以降に新築される住宅に設置し維持することになります。
- 既存の住宅は、岐阜市では平成23年6月1日から義務化されますので、この日までに設置し維持することになります。
問4:設置及び維持が義務化される建物はどんな建物ですか?
答:義務化の対象となるのは、就寝に使用する部屋がある建物です。
具体的には戸建住宅、共同住宅、マンション、長屋住宅、社宅などがあります。ただし、共同住宅、マンションなどで、消防法の規制によりスプリンクラー設備や自動火災報知設備の感知器が取付けられている場合は、設置する必要はありません。また、階段、廊下、エレベーターホール、機械室などの共用部分は設置の対象とはなりません。
問5:既存の住宅なども設置の対象とされた理由は何ですか?
答:
- 住宅火災による死者数が急増する傾向が顕著であり、早急に措置を行うことが必要であること。
- 住宅火災による死者の過半数を占めている高齢者は、住宅を新築することが少ない年齢層であること。
以上のことから、既存の住宅なども対象とされました。
問6:住宅のどこに取付ければいいのですか?
答:取付ける場所は、次のとおりです。
(1) 就寝に使用する部屋
普段就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
(2) 階段
(1)の部屋がある階の階段の上部に設置します。
(屋外に直接避難できる出口がある階を除きます。普通は1階のことです。)
(3) 3階建て以上の場合で、
(1)の部屋がある階(3階以上)から2階下の階の階段((1)の1階下の階に住警器等が設置されている場合を除く。)に設置します。
(4) 3階建て以上の場合で、
(1)の部屋がある階(屋外に直接避難できる出口がある階に限る。)から2以上うえにある階(3階以上)に居室がある場合のその最上階の階段に設置します。
(5) その他
(1)から(4)で住警器等を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない7m2以上(四畳半以上)の居室が5以上ある階の廊下(廊下が存在しない場合は階段)に設置します。
【(1)と(2)の設置例】

【3階建ての戸建住宅の場合の設置例】
※( )番号は、取付ける場所の説明番号です。
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【(5)による設置例】

問7:取付ける位置は決まっていますか?
答:
◎天井に取付ける場合
壁や梁(はり)から60cm以上離して取付けてください。

エアコンや吹出し口から1.5m以上離して取付けてください。

◎壁に取付ける場合
天井から15cm以上離れた50cm以内の範囲に取付けます。

問8:住警器等の種類を教えてほしいのですが・・・
答:住警器と住宅用火災報知設備があります。
住宅用火災報知設備は、電池交換不要のAC100V式で配線工事を伴いますので、新築の戸建住宅にお勧めです。
住警器を電源で分類すると
- 電池交換不要のAC100Vコード式(コンセントに差し込むタイプ)
- 電池式(10年寿命のものもあります。)
があります。既存の戸建住宅等にお勧めです。
取付ける位置で分類すると
- 壁掛けタイプ
- 天井取付けタイプ
があります。
警報音の鳴り方で分類すると
- 煙を感知した住警器だけが火災を知らせる単独型
- 煙を感知し、すべての住警器で火災を知らせる連動型
があります。
煙を感知する方式で分類すると
- 光電式
- イオン化式
があります。
寝室に使用する部屋と階段には光電式の住警器等を廊下には光電式又はイオン化式の住警器等を取付けることになります。
ただし、イオン化式は放射性同位元素装備機器に該当することになり、廃棄に規制がありますので注意してください。
各家庭に合ったタイプをお選びください。
問9:購入にあたり気を付けることはありますか?
答:次のことに気を付けてください。
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- 悪質な訪問販売には十分注意してください!!
高齢の方やひとり暮らしの方を狙った訪問販売や電話での勧誘等によるトラブルが心配されます。
「この地域だけ、あなただけ特別に安い価格で販売します。」とか「すぐに住警器等を取付けなくてはいけない。」などと言って、すぐに契約を迫ってきます。その場で契約するのではなく、他の業者と見積もりを比較するなどして、十分注意してください。
住警器等に関するお問い合わせは、消防本部予防課又は消防署予防グループまで、また、全国的に下記フリーダイヤルによる相談窓口がありますのでご利用ください。
0120-565-911(フリーダイヤル)住宅用火災警報器相談室
受付時間 月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。)
問10:設置後に気を付けることはありますか?
答:次のことに気を付けてください。
●定期的に点検を!
せっかく設置したのに、住警器等が正常に機能しなくては何もなりません。
音声や警報音が鳴るかどうか点検してください。
点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なります。購入時に確認しておいて下さい。
●電池交換を忘れずに!
電池タイプの住警器は、電池の交換が必要です。音声やランプで交換時期を知らせてくれますので、交換を忘れないようにしてください。
●住警器本体の交換は10年が目安!
住警器に本体交換の時期を明記したシールが貼ってあります。(10年が目安)
問11:ひとり暮らし高齢者や支援を必要とする障がい者の人などが機器を購入したものの、自分で取り付けられないときはどうすればよいですか?
ご近所の担当の民生委員(民生児童委員協議会)にご相談ください。機器の取付作業は、消防団員(岐阜市中消防団、岐阜市南消防団、岐阜市北消防団)や女性防火クラブ員(岐阜市女性クラブ運営協議会)などの協力により行ないます。
担当課:岐阜市消防本部予防課 電話番号262-7163
福祉事務所高齢福祉課 電話番号265-4141(内線2134)
[ここまでが本文です。]
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