(2009年9月16日更新)
水質汚濁事故
1 水質汚濁事故について
公共用水域において、事故により油類が流出した場合、あるいは異常に魚類がへい死した場合、その他白濁等異常な水質が認められた場合などを「水質汚濁事故」と言います。
本市では、これらの事故に速やかに対応をするため、関係部署との間で「岐阜市河川事故対応措置」を作成、水質汚濁による被害の拡大防止に努めています。
なお、平成15年度から油類流出、魚類へい死に加え、白濁等の異常水質が認められた場合も「水質汚濁事故」として扱うことにしました。
事故件数経年変動
| 年度 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油類流出 | 22 | 18 | 11 | 27 | 22 | 18 | 21 | 41 | 31 | 27 |
魚類へい死 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 5 | 7 |
その他 | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 18 | 9 | 18 |
合計 | 29 | 26 | 20 | 34 | 34 | 29 | 41 | 70 | 45 | 52 |
単位:件数

油類流出事故

異常水質事故

2 自然環境課からのお願い
河川、水路など公共用水域において、油類の流出、異常な魚類のへい死、その他白濁等の異常な状態に気付かれた時は、直ちに自然環境課まで連絡されるようお願いします。
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
