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(2009年9月16日更新)

水質汚濁事故

1 水質汚濁事故について

 公共用水域において、事故により油類が流出した場合、あるいは異常に魚類がへい死した場合、その他白濁等異常な水質が認められた場合などを「水質汚濁事故」と言います。
 本市では、これらの事故に速やかに対応をするため、関係部署との間で「岐阜市河川事故対応措置」を作成、水質汚濁による被害の拡大防止に努めています。
 なお、平成15年度から油類流出、魚類へい死に加え、白濁等の異常水質が認められた場合も「水質汚濁事故」として扱うことにしました。 

事故件数経年変動 

年度11121314151617181920

油類流出

22181127221821413127

魚類へい死

789796101157

その他

----351018918

合計

29262034342941704552

単位:件数   

 

事故件数経年変動

 

油類流出事故

油類が河川に流出した事故です。オイルフェンスを設置し油を回収しています。

 

異常水質事故

洗剤のような白濁した泡が水路に流れています。

2 自然環境課からのお願い

 河川、水路など公共用水域において、油類の流出、異常な魚類のへい死、その他白濁等の異常な状態に気付かれた時は、直ちに自然環境課まで連絡されるようお願いします。

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