岐阜市特定不妊治療費助成について
岐阜市では、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成する事業を行っています。
1 事業の目的
子どもが欲しいと望んでるにもかかわらず子どもに恵まれず、不妊に悩み、実際に不妊治療を受ける夫婦が増加しています。しかし、不妊治療は身体的、精神的な負担も大きい上に、費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくありません。
そこで、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額な医療費のかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用を一部助成します。
2 対象となる治療
次のすべてに該当する治療
- 不妊治療のうち保険外診療である体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)
*ただし、卵胞が発育しない等により、卵子採取に至らない場合は、助成対象とはなりません。
- 岐阜県が指定する医療機関で、申請される年度内(毎年4月〜3月末)に終了した治療
*3月までに治療終了された方が、4月以降に申請されても助成対象とはなりません。
なお、次の治療法は助成の対象とはなりません
・夫婦以外の第3者からの精子、卵子、胚の提供によるもの
・代理母によるもの
・借り腹によるもの
3 助成内容
- 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円まで、1年度目は年3回まで、2年度目以降年2回を限度に、通算5年間助成 します。ただし、通算10回を超えないものとします。
*過去に都道府県・指定都市・岐阜市を含む中核市から助成を受けた方は、その期間も含めて通算5年間となります。
4 対象者
次のすべてに該当する方
- 法律上の婚姻をしている夫婦であって、対象治療法以外の治療によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
- 夫又は妻のいずれか一方又は両方が岐阜市に住所を有する方(治療終了時及び申請時のいずれも岐阜市に住所を有することが必要です。)
- 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満である方
* ここでいう所得額は、ご夫婦各々について、給与所得の方は給与所得控除後の金額(事業所得の方は必要経費控除後の金額)から8万円と障害者控除・勤労学生控除・特別障害者控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除を引いた残りの額のご夫婦の合計額をいいます。(児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用)
* 夫婦の所得が確認できない場合は、関係書類の提出をお願いすることがあります。
5 申請方法 (申請時には朱肉をつかう印鑑をお持ちください)
- 所定の申請書に必要な事項を記入し、その他必要書類を添付し申請窓口へ提出(郵送不可)
治療終了日が属する年度内に申請してください。
(申請窓口 中・南・北市民健康センター)
*申請書類は、下記問い合わせ先や岐阜市内の指定医療機関にあります。 また、下記からダウンロードできます。なお、岐阜県の様式「岐阜県特定不妊治療費助成事業申請書」及び「岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書」での申請はできませんので、ご注意ください。
*治療終了されましたら、必ず1か月以内に申請をしてください。年度末までに申請されないと助成対象となりませんのでご注意ください。
*3月に治療終了予定の場合は、治療終了を待たずに必ず3月中に下記までご連絡ください。
6 必要書類
*夫及び妻がそれぞれ署名押印、又は同一者が記名の場合は別々の印を押印してください。
*申請者は、岐阜市に住民票がある場合には夫婦どちらでも構いませんが、振込先は申請者名義の口座を記入してください。
*確定申告済の押印がある領収書は不可。申告予定の方は事前にご相談ください。
*領収書の合計金額と、(2)の証明書に記載された領収金額が一致することが必要です。
(4)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本又は外国人登録原票記載事項証明書等)
*ただし、(5)の住民票の世帯主が夫又は妻であり、夫婦であることが記載されていれば、(4)は不要です。
(5)夫及び妻の住所が確認できる書類(住民コード以外は省略されていない世帯全員の住民票)
*(4)、(5)は3か月以内に発行されたもの
*申請される年の前年の住所が岐阜市でなかった方は、下記にお問い合わせください。
7 問い合わせ先
所得の計算方法や医療機関等、制度についてご不明な点については、下記にお問い合わせください。
- 中市民健康センター 電話058-252-0632
- 南市民健康センター 電話058-271-8010
- 北市民健康センター 電話058-232-7681
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