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(2009年7月23日更新)

介護保険施設サービス等での食費、居住費(滞在費)の軽減について

手続き・サービス等の名称 介護保険負担限度額認定申請
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答
 介護保険サービスにおいて、食費や居住費(滞在費)は、保険給付の対象外で、原則、利用者の自己負担となります。しかし、世帯全員が市民税非課税の人や生活保護を受給している人などの場合は、認定を受けると、施設サービスやショートステイでの食費、居住費(滞在費)の負担が軽減されます。この認定を受けるには、市役所への申請が必要です。  
届出申請期間 施設サービスやショートステイの利用が決定したら、速やかに申請してください。なお、毎年7月1日付けで更新が必要です。   
対象者

 対象となるのは、利用者負担第1段階〜第3段階の人で、下記サービス(※)の利用者です。

 

第1段階・市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者および生活保護受給者

 

第2段階・市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

 

第3段階・市民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の人

 

第4段階・上記以外の人
・第4段階の人の食費、居住費(滞在費)の金額は、各施設との契約により設定されます。

 

※対象サービス

・指定介護福祉施設サービス

・短期入所生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護予防短期入所生活介護

・介護保健施設サービス

・指定介護療養施設サービス

・短期入所療養介護

・介護予防短期入所療養介護

 

PDFファイル食費、居住費(滞在費)のめやす(72KB)

申請書等様式アイコン介護保険負担限度額認定申請書(37KB) 
持ち物

・介護保険負担限度額認定申請書

・印鑑(朱肉を使用するもの)

窓口●介護保険課(本庁舎 高層部4階)
市役所庁舎内各課の配置のご案内
窓口時間

8時45分〜17時30分 月曜日〜金曜日
(祝祭日および12月29日〜1月3日を除く)

各事務所は8時30分〜17時30分

手数料

無料 
注意事項/
その他
PDFファイル高齢夫婦世帯等の食費、居住費の負担軽減(64KB)
担当課等
部課名等福祉部 介護保険課 
電話番号058-265-4141 (内)2461
FAX番号058-267-6015
E-mailkaigo@city.gifu.gifu.jp

*電話、ファックスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。

*ファックスによる問い合わせは、問い合せ先を明記してください。

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