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(2010年3月15日更新)

岐阜市競争入札心得

平成10年10月1日

改正 平成16年11月12日

改正 平成18年3月31日

改正 平成18年8月15日

改正 平成20年3月28日

 改正 平成22年3月15日

 

岐阜市の競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる事項を承知のうえ、入札に参加すること。

1  入札関係書類の受領等

入札参加者は、入札の公示又は指名の通知があった場合は、速やかに当該契約の主管課において入札関係書類を受領又は閲覧すること。この場合において、入札関係書類に疑義があるときは関係職員に説明を求めることができる。 

2  見積期間の延長

入札参加者の過半数の者が見積期間の延長を要望する場合は、入札の期日を変更することができる。

3  入札保証金

(1)入札参加者は、入札執行前に入札保証金又はこれに代わる担保を関係職員の点検を受け、封かんの上氏名及び金額を表記して、受領書と引換えに納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除したときは、この限りでない。

(2)入札保証金を減免する場合は、一般競争入札にあっては公告により、指名競争入札にあっては指名通知書により明示する。

(3)入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後に受領書と引換えに還付する。ただし、落札者には契約締結後に還付する。

4  入札の辞退

(1)指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより書面にて提出するものとする。ただし、電子入札システムによる場合は、入札辞退届を別添2の入力画面上に作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約課へ直接持参する。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出する。

(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。

5  入札書等の提出

(1)入札参加者は、指定の時刻までに、指定された場所へ入札書を提出しなければならない。

(2)入札書の提出は、電子入札システムにより行うことができる。ただし、電子入札システムによる場合でも、市長の承諾を得て入札書又は辞退届を書面により提出することができる。

(3)貸与されている設計図書があるときは、開札時間までに返還するものとする。

(4)指定された時刻までに入札書を提出しない者は、棄権したものとみなす。この場合において、指名競争入札の場合は、理由によっては資格停止等の措置を講ずることがある。

(5)入札書には、金額、工事(件)名、場所、年月日及びあて名を明記し、記名押印(届出印)の上封かんし、工事(件)名、場所及び氏名を表記するものとする。この場合において、電子入札システムによる場合は、入札書は別添1の入力画面上において作成し、通知書に示した時刻までに提出するものとする。

(6)落札決定に当たっては、入札書記載金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とし、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(7)代理人が入札に参加する場合は、委任状(受任者使用印も押印)を提出し、入札書には、代理人名を記入し、押印するものとする。ただし、電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。

(8)入札書の提出後は、これを引き換え、若しくは変更し、又は取り消すことができないものとし、電子入札システムによる場合は、一度送信された入札希望金額を撤回することはできない。

(9)入札参加者は、入札に立ち会わなければならない。ただし、電子入札システムによる場合は、立会いを希望する入札者に限るものとする。

(10)郵便による入札は、認めない。

(11)入札参加者は、他の入札参加者の代理をすることができない。

(12)予定価格4,500万円以上の建設工事の入札の場合にあっては工事費内訳書を、予定価格が4,500万円未満の建設工事にあっては市長が必要があると認める場合に限り工事費内訳書を入札書とともに、指定された時刻までに、指定された場所に提出しなければならない。この場合において、工事費内訳書の提出は、電子入札システムにより行うことができる。

(13)総合評価落札方式による入札の場合は、技術提案書の提出を指定された時刻までに、指定された場所に提出しなければならない。この場合において、技術提案書の提出は、電子入札システムにより行うことができる。

6  入札の中止等

(1)入札参加者が連合し、又は不穏の言動を行ったため、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札を延期又は中止することがある。

(2)入札参加者は、入札執行中必要以外の言動を慎み、入札執行者の指示に従わなければならない。これに従わないときは、当該入札を拒否することがある。

(3)天災その他やむを得ない理由により入札(開札)を行うことができないとき又は入札者が1人だけの場合は、入札を延期又は中止することがある。これらの場合の損害は、入札者の負担とする。 

(4やむを得ず、新年度の事業にかかる予算の議決前に入札の公示又は指名の通知を行う場合において当該事業にかかる予算の議決が得られなかったときには、入札の執行をとりやめる。また、その旨を一般競争入札にあっては公告により、指名競争入札にあっては指名通知書により明示する。

7  開札の方法

開札は、公告又は通知した日時及び場所において入札参加者の面前で行う。この場合において、電子入札システムによる場合は、立会いを希望する入札者又は当該入札事務に関係のない職員の立ち会いのもとに行う。

8  落札の決定

入札(総合評価落札方式の場合を除く。次項において同じ。)を行った者のうち、入札価格の制限の範囲内で、最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負の契約を締結する場合において、予定価格の制限の範囲内の最低価格をもって入札した者の価格が当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

9  同価格入札のくじ

落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。 

10  再度入札

(1)開札をした結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。ただし、再度入札は、原則として工事の請負及び業務委託に係る入札にあっては1回まで、物品の購入、物品の売払いを行う入札にあっては2回までとする。

(2)再度入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。

11  入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2)委任状を持参しない代理人のした入札

(3)記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子認証書を取得してない者のした入札)

(4)金額を訂正又は改ざんした入札

(5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(6)金額、名称その他入札に必要とする要件を欠く入札又は確認し難い入札

(7)法律等の不正行為があると認められる入札

(8)再度入札において、前回の最高又は最低価格を上回らない入札又は下回らない入札

(9)同一事項に対し、二つ以上出された入札

(10)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(11)工事費内訳書又は技術提案書の提出を求められた場合において、指定された期限までに、当該工事費内訳書若しくは当該技術提案書の提出をしない者のした入札又は入札書と当該工事費内訳書の金額が異なる入札

(12)岐阜市高落札率入札調査の試行に関する要綱(平成18年1月16日決裁)第5条に規定する事情聴取を拒んだ者のした入札

(13)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

12  課税(免税)事業者である旨の届け出

契約の相手方が課税事業者の場合においては、工事請負契約書に、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示するものとし、落札決定後、落札者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を、直ちに届け出るものとする。

(1)単体の場合 課税事業者であるか又は免税事業者である旨

(2)共同企業体の場合  各構成員について課税事業者であるか又は免税事業者である旨

13  契約の締結

(1)落札者は、7日以内(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)に契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、その期間を延長することがある。

(2)前号の場合において、その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議

決を経た後本契約を締結する旨を含む仮契約となる。

(3)落札者は、請負金額が500万円以上の工事請負契約には、契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金に代わる担保としての有価証券(国債、銀行小切手、地方債等)、金融機関若しくは前払保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券(付保割合の低いもの)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。この場合において、公共工事履行保証証券(付保割合の高いもの)による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

14  この入札心得は、指名競争入札について定めたものであり、一般競争入札の取扱いについては、告示等が優先する。

15  異議の申立て

入札参加者は、入札後この入札心得その他入札条件の不知又は不明を理由に、異議を申し立てることができない。

16  公正な入札の確保

入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

17 随意契約への準用

この入札心得は、随意契約の場合について準用する。

 

 

別添1 入札書

入札書

別添2 辞退届

辞退届

 

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