(2018年2月20日更新)
岐阜市外での手続きについては、地域を所管する保健所へお問い合わせください。
新たな営業許可の手続きについて
営業許可後の手続きについて
営業許可の必要な業種及び手数料について
新たな営業許可の手続きについて
営業許可手続きは、以下の手順で行います。
1 申請前の事前相談
施設の工事着工前に、施設平面図等を持参の上、施設基準の説明及び指導を必ず受けてください。
- 居抜き(許可を受けていた施設)で申請する場合も同様です。
- 営業設備が基準に適合しない場合は、許可を受けるにあたり手直しが必要です。
- 営業開始にあたっては、騒音、悪臭、水質汚濁などにより、周囲に迷惑をかけないように配慮してください。
食品衛生責任者の資格者の設置が必要です。(一部除外あり。)
2 申請手続き
以下の書類等を営業開始のすくなくとも10日前までには提出してください。
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要(平面図等)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 登記事項証明書(法人申請の場合必要です。発行後3か月以内のもの)
- 申請手数料
- 印鑑(朱肉を使う印鑑。本人が自署する場合は省略可。)
- 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書(滅菌機の設置が必要です。)
食品衛生責任者になるための条件
-
栄養士、調理師、製菓衛生師または食品衛生管理者の資格保持者
-
食品衛生責任者になるための講習会受講修了者(食品衛生課内食品衛生協会で受付:年4回開催)
-
その他(医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者など)
3 施設の検査
設備の基準合致が確認できたうえで許可となります。(申請時に立会日の予約をしてください。)
4 営業許可申請書
5 岐阜市保健所の所在地
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地
地図
営業許可後の手続きについて
営業開始後の手続きには、次のような各種届出、申請があります。
営業許可の必要な業種及び手数料について
食品衛生法に定められた営業許可
業種 |
業種の説明 |
許可申請手数料
(円) |
新規 |
継続 |
飲食店営業 |
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
16,000
|
8,000
|
季節的営業(6ヶ月以内の営業) |
4,000
|
. |
臨時営業 (1ヶ月以内の営業) |
2,000
|
喫茶店営業 |
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、この他かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機等も対象 |
9,600 |
4,800 |
季節的営業(6ヶ月以内の営業) |
2,400 |
. |
臨時営業 (1ヶ月以内の営業) |
1,200 |
菓子製造業 |
ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上菓子と認識されているものまたはチューインガムを製造する営業およびパン製造業 |
14,000 |
7,000 |
季節的営業(6ヶ月以内の営業) |
3,500 |
. |
臨時営業 (1ヶ月以内の営業) |
1,800 |
めん類製造業 |
生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業 |
14,000 |
7,000 |
アイスクリーム類製造業 |
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
14,000 |
7,000 |
豆腐製造業 |
豆腐および油揚げを製造する営業。豆腐から豆腐の加工品の油揚げ、がんもどきを製造する営業は対象外 |
14,000 |
7,000 |
乳類販売業・小売
|
直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業 |
7,700 |
3,900 |
乳類販売業・卸売 |
上記を卸売りする営業 |
9,600 |
4,800 |
食肉処理業 |
食用の目的でうさぎ等をと殺もしくは解体する営業または解体された鳥類の肉、内臓等を分割、細切する営業。と畜場でと殺した獣畜の肉を分割、細切する営業もこの対象とされる |
21,000 |
10,500 |
食肉販売業 |
獣鳥の生肉(骨および臓器を含む)を販売する営業。なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細切包装したものを、他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされる |
9,600 |
4,800 |
食肉製品製造業 |
ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業 |
21,000 |
10,500 |
魚介類販売業 |
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介せり売営業を除く |
9,600 |
4,800 |
そうざい製造業 |
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業。珍味、漬物は含まない |
21,000 |
10,500 |
魚肉ねり製品製造業 |
魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業 |
16,000 |
8,000 |
集乳業
|
9,600 |
4,800 |
あん類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、納豆製造業
|
14,000 |
7,000 |
みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業
|
16,000 |
8,000 |
魚介類せり売営業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン・ショートニング製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業
|
21,000 |
10,500 |
岐阜県食品衛生条例に定められた許可
業種 |
業種の説明 |
許可申請手数料
(円) |
新規 |
継続 |
つけもの製造業 |
野菜、果物、山菜その他これらに類するものを主要原料とするつけ物(缶詰又はびん詰にしたものを除く)を製造する営業 |
9,100 |
4,600 |
こんにゃく又は
ところてん製造業
|
こんにゃく又はところてんを製造する営業 |
9,100 |
4,600
|
弁当又は
そうざい販売業
|
弁当又はそうざいを施設を設けて販売する営業をいい、容器包装詰加圧殺菌したもの、缶詰又はびん詰にしたもの及び容器包装詰にしたつくだ煮を除く。 |
5,500
|
2,800
|
季節的営業(6ヶ月以内の営業)
|
1,400
|
. |
臨時営業 (1ヶ月以内の営業)
|
700
|