平成30年4月1日から加算を算定する場合の「介護給付費算定に係る体制等の届出」の提出方法についてご案内いたします。 1 対象事業所 (1)平成30年度4月1日から新たに設定される加算等を算定する事業所 (2)既存の加算であってもその算定要件が変わる加算の取得を継続しようとする事業所 (3)既存加算等の算定を変更する事業所 ※届出の必要の有無については、こちらの×留意事項(平成30年3月6日事務連絡)○留意事項(平成30年3月27日事務連絡)をご確認ください。 参考:社会保障審議会(介護給付費分科会)(外部サイト) 平成30年度介護報酬改定について(外部サイト)
2 提出書類 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(平成30年4月~) 居宅サービス/施設サービス 地域密着型サービス/居宅介護支援 介護予防・日常生活支援総合事業 (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(下記一覧) (3)加算を取るための条件を満たすことが証明できる書類 (例えば、従事者の資格が必要であれば資格証の写し、他機関との連携が必要であれば契約書など)
3 提出方法及び期限 原則、郵送(4月15日消印有効)(全サービス共通) ※持参の場合、担当窓口集中による混雑が予想されます。 窓口持参の場合、受領のみとなる場合がありますが、ご了承ください。
あて先 岐阜市福祉部介護保険課 支援係(〒500-8701 岐阜市今沢町18番地)
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