児童扶養手当
1.児童扶養手当の目的
児童扶養手当制度は、両親の離婚などにより、子の父又は母と一緒に生活していないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
2.児童扶養手当のしくみ
支給の対象
手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している父又は母や、父母が監護しない場合において、父母にかわってその児童を扶養している人です。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで手当を受けられます。いずれの場合も国籍を問いません。
平成26年12月から、公的年金等を受給していてもその額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童(平成24年8月から)
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
- イ、日本国内に住所がないとき
- ロ、児童入所施設又は、里親に委託されているとき
- ハ、父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
(父又は母に重度の障がいがある場合を除く)
受給者が
- イ、日本国内に住所がないとき
手当額
令和5年4月から、児童扶養手当の額が変更となりました。
児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定する「物価スライド制」が導入されており、令和4年全国消費者物価指数の実績値が前年比+2.5%となったため、令和5年度の児童扶養手当額については、2.5%引き上げられました。
対象児童 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
44,140円 |
44,130円から10,410円まで |
2人目 |
10,420円 |
10,410円から5,210円まで |
3人目以降 |
6,250円 |
6,240円から3,130円まで |
対象児童 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
43,070円 |
43,060円から10,160円まで |
2人目 |
10,170円 |
10,160円から5,090円まで |
3人目以降 |
6,100円 |
6,090円から3,050円まで |
母子家庭の方で、児童扶養手当の受給期間が5年(又は支給事由発生から7年)を超える場合には、政令の定めにより、就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由に当たらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額することとなります。
父子家庭の方で、児童扶養手当の受給期間が5年(又は平成22年8月から7年を経過した場合等)を超える場合には、政令の定めにより、就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由に当たらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額することとなります。
公的年金等を受給している場合は、その額が手当額より低い場合にその差額分のみ支給されます。手当額は、受給資格者の前年の所得によりその一部が支給停止になる場合があります。その場合は、一部支給停止後の額との比較になります。
養育費
子の父又は母から養育費を受けている場合は、養育費の8割も児童扶養手当制度における所得とみなします。
手当の支給
手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として手当は、年6回、奇数月(1月,3月,5月,7月,9月,11月)の11日(金融機関休業日の場合前日)にそれぞれの前月と前々月の2カ月分が支給されます。
支給制限
手当を受ける人の前年中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
扶養親族等の数 | 本人 全部支給 所得額 |
本人 一部支給 所得額 |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 所得額 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1人 |
870,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,250,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
3人 |
1,630,000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
4人 |
2,010,000 |
3,440,000 |
3,880,000 |
5人 |
2,390,000 |
3,820,000 |
4,260,000 |
(注)所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は16歳以上23歳未満の扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
(1)本人の場合
- 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
※手当額及び所得制限限度額については変更される場合がありますのでお尋ねください。
寡婦(夫)控除のみなし適用
平成30年8月から、養育者(母または父以外の受給者)や扶養義務者(受給者と同居している親族)が未婚のひとり親で、現在も婚姻していない場合のみ、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられます。詳しくは、子ども支援課までお尋ねください。
3.児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)
これまで、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額から障害年金の子の加算部分の額を除いた額を児童扶養手当として受給できることとなりました。
なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月(※)に支払われます。
(※)令和3年4月20日以降に申請された場合は、令和3年6月以降に順次支払われます。
その他制度の詳細等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
- 岐阜市子ども支援課 電話 058-214-2146
- 福祉事務所柳津分室 電話 058-387‐0111
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- DV通報:058-269-1488
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ファクス番号
- 058-262-1121