補装具費の支給

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ページ番号1004712  更新日 令和6年3月8日

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対象者

身体障害者手帳の交付を受けている者(労災は除く)

ただし補聴器については、身体障害者手帳の基準に該当しない難聴児についても、対象となる場合はあります。

詳しくは障がい福祉課または、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室にお問い合わせください。

交付の判定

  • 補装具の種目によっては、「医師の意見書、見積書、処方箋等の書類に基づいて行われる場合」又は、「岐阜県身体障害者更生相談所で直接行われる場合」があります。来所判定は下記の日時にて予約が必要です。届出窓口にて予約を取りますので、事前にご相談ください。
来所判定の日時
科目 判定日 実施時間
整形外科 毎週木曜日 午後1時00分~2時00分
耳鼻咽喉科 毎月第1月曜日 午後1時00分~2時00分

内容

補装具は、身体障がい者及び身体障がい児の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、身体障がい者の職業その他日常生活の効率を図ることを目的として、また、身体障がい児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助成すること等を目的として使用されるもので、身体障がい者及び身体障がい児が補装具を購入・修理・借受する際に要する費用について補装具費を支給します。

補装具費の支給を受けるには、事前の申請が必要です。購入・修理・借受後のものについて助成はできません。

  • 介護保険該当の方はまず介護保険の給付を受けてください。

費用の支給限度額

品目ごとに基準額が設置されております。基準額を超えた金額は利用者負担となります。

利用者負担額

家計の負担能力に応じて、月額負担上限額が設定されています。ただし、負担上限額が要した費用の1割を超えるときは、要した費用の1割が利用者の負担となります。

月額負担上限額(利用者本人の属する世帯の所得に応じて上限額を設定)

生活保護世帯

生活保護世帯に属する方

 0円

低所得

市町村民税非課税世帯

 0円

一般世帯

市町村民税課税世帯

37,200円

一定所得以上

本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

支給対象外

  • 月額負担上限額の低所得の設定が必要な場合、所得課税証明書等が必要な場合があります(転入の方、税申告がされていない方等)。
  • 利用者負担額を支払うことにより、生活保護受給の対象者となる場合には、生活保護の適用対象ではなくなるまで月額負担上限額の区分を引き下げることができますのでお申し出ください。
所得区分認定における世帯範囲の考え方

 障がい者・児

世帯の範囲

障がい児(18歳未満)の場合

障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯

障がい者(18歳以上)の場合

障がい者本人及び配偶者

代理受領方式による手続きと流れ

1(1)更生相談所の判定が不要の場合

 申請窓口にて見積書等とともに申請

  • 見積書のあて先は、障がい者(18歳以上)又は障がい児(18歳未満)の保護者です。
  • 見積書には、会社名、代表者名、会社印、代表者印が必要です。
  • 医師の意見書等が必要な場合があります。

 (2)更生相談所の判定が必要な場合

 申請窓口にて申請と同時に更生相談所へ行く日を予約します。

 予約した日に更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18)の判定を受けてください。

2 後日、市から決定通知書、補装具費支給券兼委任状(以下、「支給券」といいます。)をお送りします。

3 支給券より、補装具を購入し、事業者に支給券をお渡しください。

  •  支給券に記載されている利用者負担額(原則1割)と基準額を超えた金額を事業者にお支払いください。
  •  補装具を受領する際、支給券の受領者氏名を記入してください。
  •  事業者が申請者に代わって公費負担額を受領するために、事業者に対する代理受領の委任が必要です。必ず委任状の委任者に記入してください。

4 市は事業者からの請求により、支給券に記載されている公費負担額を補装具費として事業者に支払います。

申請の取り下げについて

既に補装具の申請をされた方で、申請した補装具が不要になった、または本年度内(3月末日)に補装具の納品が完了しない等の事情が発生しましたら、申請の取り下げをお申し出ください。下記リンクより、オンラインで取り下げ申請することもできます。

申請窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 補装具の種目によっては、医師の意見書、見積書、処方箋等が必要です。

注意事項

  • 補装具の種目によって申請方法が異なります。
  • 事業者と直接契約することになるため、申請された補装具は責任をもって購入していただくことになります。
  • 事業者と直接契約することになるため、契約内容については十分ご確認ください。
  • 支給券の紛失には十分ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。